なでしこジャパンの金メダルに感動!
夜中に起きてTV観戦したかいがあった。久し振りに素晴らしい明るいニュースだ。
それにしても猛暑が続く。そして盆踊りの季節である。落選中は、それこそすべての時間を地元活動にあてることができた。その頃は一夏で約90ヶ所の盆踊りに顔を出したものである。今思い出しても、よくまわれたものだと思う。
ところで、いよいよ「子ども手当」の民主・自民・公明三党の実務者協議がはじまった。
先週の金曜日(7月15日)午後3時から2回目の協議を行い、私の方から協議を進めるべく素案を提案した。これは前回の第1回の協議を踏まえ自・公両党からの要請を受けて提案したものである。(最後に資料として全文を記載しています。)
最大の争点であり論点は所得制限である。
民主党は子ども手当の支給には所得制限をもうけるべきではないと主張しつづけている。私も当然のことながら全く同じ考えである。
一方、自・公両党は所得制限をもうけるべきと主張している。先だって石原自民党幹事長はTV討論で「プロ野球の選手にも子ども手当を支給するのはおかしい。所得制限をもうけるべき」という主旨の発言をされたようである。また、公明党の高木幹事長代理も私と一緒に出演したTV番組で「2,000万、3,000万円の所得の人にも子ども手当を支給するのはおかしい。所得制限をもうけるべきだ」と話された。多くの方はこうした主張に「そりゃそうだ」と同調されるのではないかと思う。
しかし、ここで問題は2つある。
1つは、自・公両党が主張している所得制限の水準はお二人がいうような数千万円や億といった高所得水準ではなく、実は860万円以上ということであること。
また第2の問題は、子ども手当の創設と合わせて所得税・住民税の年少扶養控除(中学生以下の子供1人当り、所得税38万円、住民税33万円を所得から控除する制度)を廃止していることである。
従って例えば、自・公両党が主張する年収860万円(年収860万円~約1,100万円)の世帯でも、子ども1人当り年額109,000円の増税になるのである(住民税の控除廃止は来年から実施)。もし3人子どもがいたら、327,000円の大増税となるのである。
即ち、子ども手当はこうした年少扶養控除を廃止して生まれた財源(増税)をもとに子ども手当として再分配しているのである。従って所得制限をかけて子ども手当を支給しないとなると、その所得以上の人は大増税になるだけという異常な事態が生じるのである。子ども手当の所得制限はいわば子どもに対する人頭税とでもいうことになると思う。
従って、私は所得制限はもうけるべきでないという主張を続けているのであるが、あくまでも所得制限をもうけるべきという自・公両党と平行線であるので、今回私はギリギリ妥協できる案として、
①自公政権時代の所得制限すなわち1,800万円を一つの目安とする。
あるいは、
②手当の額を一般世帯よりも減額するものの一定額は支給するという所得制限制度の導入
の2つの案を提示しました。あえていえば私は②の案が望ましいと考えています。
誠に残念なことですが、国会は再び政局優先となりつつあります。
次の日本を背負う子供達のことを考えると、この子ども手当は政局ではなく、政策論議優先で何としても三党合意を図りたいと強く願っている。
※7月15日三党実務者協議に私が提案した内容
「子どもに対する手当の制度のあり方」の検討の考え方について
1、検討に当っての5つの留意事項
(1)子育て支援強化のメッセージが、国民に明確に伝わる制度とする。
従前の児童手当約1.0兆円及び年少扶養控除等の廃止による増収約1.1兆円計2.1兆円に加え、他の制度施策の見直しによる財源を加えた「つなぎ法」の総額約2.7兆円程度の規模の制度とする(復興財源負担を、子育て世代に過重に強いることは避ける)。
(2)子育て世帯が、子育て支援強化を、実感できる制度とする。
扶養控除の廃止に伴う「子育て増税」だけが残る子育て世帯が生じないようにする。
限られた財源の中で、従前の「児童手当+扶養控除」に比べて、子育て世帯、子どもが支援の強化を実感できる制度とする。
(3)基礎的な子育て支援策として、安定的に運営できる恒久制度とする。
限られた財源を踏まえ、「つなぎ法」の総額規模の範囲内で、当面、平成24年度以降の手当制度の恒久化を図る。
財源については、児童手当の財源、所得税・住民税の扶養控除等の廃止に伴う増収に加えて、平成23年度予算編成において他の制度施策の見直しによって捻出した財源によって恒久財源を確保する。
(4)被災地の事情も考慮し、住民や地方自治体の事務負担に配慮した簡素な制度を目指す。
(5)当面、「待機児童解消『先取り』プロジェクト」等子育て施策を拡充するとともに、「子ども・子育て新システム」、「社会保障と税の一帯改革」によって、現物給付の機能強化を図り、現物・現金給付(手当)のバランスのとれた制度とする。
2、一律1万3千円の手当額の見直し
「つなぎ法」で一律1万3千円となっている手当の支給額については、所得税・住民税の年少扶養控除の廃止を考慮すると、このままでは、3歳未満の児童分、3歳から12歳の第3子以降の児童分「旧児童手当+扶養控除」に比べて、『実質手取り額』が減少するという問題がある。この実質手取り額の減少を回避、緩和するため、
①3歳未満の児童に対する手当額及び3-12歳の第3子以降の手当額の『引上げ』
②その一方、これに必要な財源として、中学生や3-12歳の第1子、第2子の手当額の『引下げ』
を検討する。
3、所得制限
所得制限については、
①子ども手当の創設と合わせて所得税・住民税の年少扶養控除を廃止していること
②所得制限導入は、国民、地方自治体の事務負担が大きい事
③そうした点も踏まえ子ども手当の簡便な寄付制度も設けられていること
等を踏まえれば、所得制限は行うべきではないとの立場には変りはないが、上記の原則を踏まえつつ、次のいずれの案であれば、検討する余地があると考えている。
(案1)自公政権時代に実施された「子育て応援特別手当」における所得制限の例に沿った所得制限の導入
(案2)一定以上の所得のある世帯については、「手当額を一般世帯よりも減額する所得制限制度」の導入(年少扶養控除の廃止を踏まえ、これに見合った一定額の手当の支給を保障)
4、実施時期
平成23年度の残された支給は、平成24年2月支給分(4ヶ月分)に限られていることを踏まえ、所得制限の導入は被災地の状況を見定めた上で平成24年度以降に実施することとして、平成23年度「つなぎ法」で対処することとし、必要な調整を行う。